新着情報

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本日はマイナンバーに関する情報です。

  • 2015年10月23日 02:56
  • カテゴリ: ブログ

本日はマイナンバーに関する情報を一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野さんから頂きましたので掲載させて頂きます。もう配付が始まっているマイナンバー。対策は大丈夫ですか?
以下の文中に出てくる対策CD-ROMは映像付きでDVDになっておりまして、to createでも販売しておりますので、読んでから「早く対応しなきゃ!」と思った方は、to createまでご連絡下さい。

mail:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間

・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・

●皆さん、こんにちは。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構の中野です。
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●いよいよ、10月20日(火)より、待ちに待った【通知カード】が全国民の自宅へ向けて、簡易書留で発送されています。

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●そこで、やはり気になり出すのが、この【通知カード】、自分の会社へ提出して本当に大丈夫なのだろうか?

ということだと思います。

なぜならば、セキュリティ対策やコンプライアンス対策を行っていない会社は、従業員とその扶養親族のマイナンバーを取得したら、その時点で【法令違反】となるからです。
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●従業員を1人でも雇っている会社(個人事業主や商店含む)であるならば、内閣府の三条員会である【特定個人情報保護委員会】が作成した「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている

1.法令順守対策
2.4つの安全管理対策
(1)組織的安全管理措置
(2)技術的安全管理措置
(3)物理的安全管理措置
(4)技術的安全管理措置

の対策を終了していなければ、従業員やその扶養親族などのマイナンバーを会社が収集してはいけないことになっています。

(特定個人情報取扱ガイドラインは以下です)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

(扶養親族については以下参照)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

※税制上の扶養控除はその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいますので、赤ちゃんのマイナンバーを税務処理において取得することは違法となりますが、社会保障関係では赤ちゃんも健康保険組合に加入させなければなりませんので、やはり赤ちゃんのマイナンバーを会社が取得する必要があります。

※両親を兄弟で重複して扶養控除に加算していた場合には、違法状態ですので今後は注意が必要です。必ず脱税で個人が税務監査を受けますので、気を付けて下さい。
なお、脱税は時効が7年ですから、今年発覚すると過去7年間遡り、金利と重加算税が徴収されます。
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●しかし、実は、「マイナンバー法」は「個人情報保護法」を一般法として捉え、その特別法として作成されていますので、「特定個人情報取扱ガイドライン」を遵守するためには、自社の監督官庁から出されている「個人情報保護ガイドライン」を遵守しなければ、何も始まらないことは、意外と知られておりません。

(経済産業省の個人情報保護ガイドラインは以下です)
http://www.meti.go.jp/…/pri…/downloadfiles/1212guideline.pdf

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●特に、社会保険労務士先生や税理士先生、弁護士先生が開催するマイナンバー法対策セミナーにおいては、この「一般法」と「特別法」の話をすっ飛ばして説明しており、あたかも「特定個人情報取扱ガイドライン」に記載されている取組みのみを行えば、マイナンバー法が全て対策完了するというセミナー内容となっている場合が多いですから、十分に注意が必要です。
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●だからと言って、それでは、上記2つのガイドラインを今から取組み開始して年内に終わらせることができるのか?と申しますと、もう手遅れで、どんなに大企業でも間に合わせることは不可能です。

それじゃあ「特定個人情報取扱ガイドライン」だけでも取組みを行うか?っということになるのですが、実はもう、こちらのガイドラインのみの対策も膨大ですので、年内に対策を完了させることは不可能でしょう。
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●それでは、どうすれば良いのか?

今回のマイナンバー法では、日本全国440万社(個人事業主、商店含む)が法令順守の対象となっています。

ラーメン屋さんでも、八百屋さんでも、花屋さんでも、誰でも簡単に、ワン、ツー、スリー、フォーの4ステップで取り急ぎ【刑務所へ行かないため】の最低限の対策を行いましょう!

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●大企業は、人手も予算も十分にありますから、マイナンバー対策を完璧に行うことができますが、中小零細企業、ましてや個人事業主や商店などは、日々の仕事で手一杯で、マイナンバー法対策なんて、中々出来るものではありません。
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●それじゃあ、もう何もやらない!っと匙を投げてしまうと、日本全国のあちこちの会社から毎日マイナンバーが漏えいしてしまい、せっかくのマイナンバー法制度自体の根幹を揺るがすことになりかねませんので、やはり全てではなくても、最低限でも対策を行って欲しいというのが、国の本音であるのです。
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●そこで当社団法人では、企業規模や業種業態に合わせて、4つのグループに分け、誰でも簡単にマイナンバー法対策を始められるよう、工夫をしております。
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●なお、前回のメルマガでも掲載を致しましたが、マイナンバー法対策を何も行っていないからと言って、逮捕される訳ではありません。

また、パソコンがウィルスに掛かったり、標的型攻撃を受け、マイナンバーが大量に漏えいしたからと言って、会社の代表者や担当者が逮捕されるわけでもありません。

【ある特定の行為】を行った場合にのみ、懲役刑と罰金刑となります。

※罰金刑以上の刑が確定した者は、前科が付きますので注意して下さい。
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●しかし、懲役刑にならないからと言って、何のマイナンバー法対策も行わないと、やはり【法令違反】となります。

いわゆる【刑罰の無い法令違反】です。

法令違反状態を続けていると、刑務所へは入りませんが、

1.公的な許認可を取り消される。
2.公共入札に参加できなくなる。
3.大企業と取引ができなくなる。
4.銀行から追加融資が受けられなくなる。
5.特定個人情報保護委員会から立入調査(家宅捜査)を受ける。
6.民事訴訟を起こされた際には、確実に負ける。

などの不利益を被る可能性がありますので、やはり、年内には間に合わなくても、来年の夏くらいまでには、全てのマイナンバー法の対策を終了しておいた方が無難です。

(罰則の無い法律の意義について)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3622473.html

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●はやり、罰則が無いからと言って、何もしないのは、取引相手としては
非常に不安定な状態にあり、いつ倒産したり社長が捕まるか分からないので、
怖いですよね。
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●皆さんも「マイナンバー法対策」、早め早めに取り掛かるように致しましょ
う。

 

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

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