新着情報
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マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。
マイナンバーに関する情報を掲載させて頂きます。
一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構よりの情報です。
マイナンバー対策に関してのお問い合わせは、to createまでご連絡下さい。
meil:info@to-create.net
TEL:070-2159-3951
担当:佐久間孝一
・・・以下マイナンバー法第三者認証機構より・・・
●現在、経済産業省では、日本全国100カ所において、マイナンバー法ガイドラインの説明会を実施しておりますが、その説明会の会場で配布されている資料がWeb公開されましたので、ご案内させて頂きます。
1.中小企業における マイナンバー法の実務対応(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/priv…/downloadfiles/02bangoseido.pdf
2.改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(PDF)
http://www.meti.go.jp/…/privacy/downl…/01kaiseikojinjoho.pdf
———————————————————————-●上記1番目のマイナンバー法については、もう皆様におかれましては、既に深く読み込んでいると思いますので、今さらアタフタする必要はないかと思います。
しかし、2番目の【改正個人情報保護法】については、今回、改正法案が国会で確定致しましたので、続々と詳しい情報が関連省庁より公表され出しております。
(以下参照)
http://www.meti.go.jp/…/downl…/01kaiseikojinjohopamphlet.pdf
———————————————————————-●現行の個人情報保護法でさえ、理解するのが複雑で難し過ぎてしまって、この10年間無視をしている事業者が99%以上あるのに、更に輪を掛けて無茶苦茶複雑になってしまい、しかも、全ての事業者が法律の対象となってしまっていますので、本当にマズイ時代が訪れると思っております。
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●特に【プライバシーマーク】を取得している事業者は、現在使用している「個人情報保護規程」を改訂するか新しく作り直さなければなりませんので、早く取り組まないと大パニック間違い無しとなります!
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●懸念されることは、改正個人情報保護法のガイドラインは、来年初めから1年間掛けて作成されるとのことです。
そして、来年の年末には本格施行が始まりますので、ガイドラインが出来てから対策をしたのでは時間が無いのです!
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●しかも、JISQ15001は、ガイドラインが出来てから改定作業が開始され、その1年後にようやく新しいJISQ15001が発表されますから、その間の期間は、全てのPマーク取得事業者は法令違反となってしまうのです。
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●改正個人情報保護法では、【重い刑罰】が新設されますので、JISが改訂される前に、率先して社内規程を変更して行かないと、Pマークを取得していても全く関係無く「個人情報保護法違反」として社長や社員が逮捕されてしまいますから気を付ける必要があります。
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●今後、マイナンバー法や改正個人情報保護法に対応するために、Pマークを取得する企業が増えてくると思われます。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/02bangoseido.pdf